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ホームページ制作業務委託契約書 制作業務を委託する個人・企業・団体(以下「甲」という。)とAirballoon(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。なお、甲はお申し込みを行なった時点で当契約の内容に全て同意されたものとみなします。すべての項目に同意いただけない場合は、当サービスのご利用をお控えください。 弊社企業情報につきましては特商法記載ページをご確認ください。 第1条 目的 1. 甲は、ホームページの制作業務及び保守運用業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。 2. 甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。 第2条 契約の発効 本契約は甲が乙の定める申し込みフォームから申し込みを行った時点で契約の発効がなされるものとする。 第3条 請求方法 1. 甲は申し込み前に乙の提示するサイト構図を理解し、その他仕様、運用方法等の全てを理解した上で本業務を委託するものとする。 2. 乙は予め定めているサイト構図及び仕様テンプレートに基づき本業務を遂行するものとする。 第4条 業務 乙が甲に提供する業務は下記の通りとする。 1. 乙が予め定めている仕様テンプレートに従い、甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、乙の提供するHTMLによるデザイン、Wixなど外部サービスを利用したデザイン及びコード、レイアウトデータ、スクリプト等と組み合わせて、ホームページを制作すること。 2. 乙が定めるプランにより、シングルプランはページ1枚・ライトぺージ5枚まで、マルチプランはページ10枚・ライトページ5枚までとする。 3. 乙からの画像データ等の制作及び提供は業務に含まれないものとし、原則テキスト及び画像データなどは全て甲が用意するべきものとし、乙は予め定めているテンプレートに甲から提供されるコンテンツを挿入することが業務を遂行するものとする。但し、甲から提供された画像の使用判断は乙が行うものとする。 4. 乙はホームページを公開するためのレンタルサーバーの契約手配及びドメインの取得手配をするものとし、甲が以前利用していたドメインなどの引き継ぎはできないものとする。 5. 乙は上記1により制作したホームページの内容を、甲からの指示に基づき更新し保守対応をすること。但し、以下に定める項目範囲の更新を保守対応と定義し、毎月1回のみ対応を可能とする。 ⑴ホームページの部分的な色の変更 ⑵ホームページ上の文字の変更 ⑶書式の修正(全体統一) ⑷部分的な画像・動画の差し替え ⑸テンプレートに基づくページの追加。但し1枚限りとする ⑹メール・電話リンク先の変更 ⑺リンク先コンテンツの変更 ⑻NEWS欄の更新 6. 上記4に記載がある通り月1回の修正に限る為、予約フォームやブログ等の設置はできないものとする。 7. 乙が制作するウェブサイトへのアフェリエイトタグやその他マーケティングタグなどの挿入、埋め込みは原則行えないものとし、甲の要望により行う場合乙は一切の動作保証はしないものとする。 8. 契約期間中、納品した後の修正に関しては乙がHP所有権を保つ為、甲は修正に手を加えられないものとする。但し、契約解除後HPを甲へ引き渡した後、HPの権限は甲がもつものとし、HP保守権限も甲に引き渡すものとする。 第5条 制作期間 1. ウェブコンテンツの制作期間は、乙が甲から制作に必要なすべてのデータを受け取った時点を起算日として計算する。 2. 納期は、原則甲が必要なデータを全て乙に提供した日から起算し通常7日程度、最大30営業日とし、乙はテンプレートに基づき甲から提供されるコンテンツを挿入し速やかに電子メール等の手段にてホームページURLを送付し報告するものとする。 第6条 制作物の納品 1. 乙は甲から提供されるコンテンツを乙の定めるテンプレートに基づいて挿入をし、そのホームページのURLを甲に電子メール等の手段にて送付した時点で納品が完了されたものとする。 2. 甲は申し込み時に希望のドメインを記載することができるが、ドメインの空きがない場合などは乙が独自の判断でドメインを取得することを承知するものとし納品を受ける。 3. 乙が甲に提供するデータはすべて外部サービスWixにて制作するものでありWix社独自のコードによって制作されるものであるため、HTMLやその他コードやデータでの納品は行えないものとする。またWixアカウント間にて甲へ納品物を移行することは可能なものとする。 4. 弊社にて取得したドメインは、登録者情報変更日、異なるドメインプロバイダ間でのドメインの移管日より60日が経過しないと、移管することはできません。これは ICANN(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers、アイキャン) と呼ばれる、IP アドレスやドメイン名などを全世界的に調整・管理する非営利法人によって定められた既定で、全てのドメインホスト(レジストラ、リセラー等)はこれに準ずるものとされおります。そのためドメイン取得日よりヶ60日はWix間であっても納品物を移行することはできません。 第7条 保守契約期間及び内容 1. 本契約は甲が乙の定める方法にて申し込みを行った日から起算し、シングルページプランの場合は3年間、マルチページプランの場合は5年間とし、契約期間中は甲が乙へ毎月17,980円(税込)の保守代金をクレジットカード決済にて支払うことにより乙は甲へWebサイトの保守管理、または更新を行うものとする。 2. 月々の保守管理料は毎月10日に甲が乙の採用する決済会社の決済フォームにて登録した決済情報から自動にて支払われるものとする。 3. 保守代金の滞納が発生した場合乙からの電子メールなどにより甲へ通知を行うものとし、30日以上滞納が解消されない場合はウェブサイト上に「このページは問題があります」などの表示がされます。長期間滞納が解消されない場合は乙は該当のウェブサイトをインターネット上、またウェブ上からの閲覧を停止できるものとし、それに伴う一切の責任は負えないものとする。 第8条 制作料金及び保守代金 1. 甲は、納入物の対価として、乙からの請求にもとづき、その制作等に関する料金を別途乙に乙の指定する方法にて毎月支払うものとする。 2. 本契約に基づく料金額は、乙のホームページ上の料金表に定める通りとする。なお、乙はシンガポール法人であるため日本国内での納税義務はなく消費税に関してはリバースチャージ方式にて申告を行う必要があるものとする。 3. 料金の支払条件は、お申し込み時点、またその後は毎月10日に甲が指定するクレジットカードへ請求されるものとし、シングルページプランの場合は36回、マルチプランの場合は60回の請求がなされるものとする。 4. 契約が継続された場合は上記回数を超えて請求は行われるものとする。 第9条 制作物の返品・再作成 1. 納品物が乙の予め定めたテンプレートの仕様を満たさない場合、それが乙の故意または重大な過失に帰するものである場合に限り、乙の負担にて再作成を行う。 2. 本サービスは乙が代行してGoogle、またはWixに対しサーバー代金、またドメイン取得を行うため、甲が申し込み後に返品、返金の対応は一切できないものとする。 3. 画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合があるが、これは乙の責任範囲外とする。 第10条 通知 1. 一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。 2. 前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。 第11条 知的所有権 1. 本契約に基づくホームページの制作に必要なWixデータ、HTMLデータ、および画像データ、スクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権は契約期間中は乙に帰属し、契約終了後は甲に帰属するものとする。 2. 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は乙に帰属する。 3. 乙は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。 4. 甲が制作物を上記3の目的以外で使用する場合には乙の許可を得なければならない。この場合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。 5. 乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。 6. 甲は、契約期間中は乙の文書による同意なしに上記2および3で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。 第12条 申込後の取消、修正 1. 甲が、申し込みフォームにて申し込みを行った時点で乙は制作に要する業務を開始しているものとし、申し込みの取消は一切対応することができないものとする。 2. 申し込み後の情報の修正は原則受付することはできないが、乙の判断により修正の対応を行う場合があるものとする。 第13条 責任制限 乙は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、すでに支払い済みの制作代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負わない。 第14条 禁止行為 甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。 1. 相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。 2. 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。 3. 相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。 4. 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。 5. 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。 6. その他相手方が不適切と判断する行為。 第15条 期限の利益の喪失について 甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。その場合全ての制作物はウェブ上から非公開とされるものとし、それに伴う責任請求を甲は乙に対し一切行えないものとする。 1. 本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。 2. 支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき 3. 振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき 4. 第14条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき 5. 甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき 第16条 条項の無効について 万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。 第17条 機密保持 甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。 第18条 準拠法について 本契約に関する準拠法は、国内法とする。 第19条 有効期間 本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。 第20条 契約の解除 1. 本契約の解除は解除希望日の1ヶ月前までに電子メールなどの方法にて告知することにより解除できるものとし、契約満了である3年間、または5年間に満たない場合、17,980円の保守管理代金を残契約月で掛けた額を一括支払いされた時点で、解除されるものとする。また契約更新後も同様である。 2. 契約解除後ウェブサイトは甲が保有するWixアカウントにて移行されるものとする。その際Wix側で発生するWixサービス利用料、または月々のドメイン利用料は甲が負担するものとする。 3. 契約解除フォームに入力後、フォームに指定のメールアドレスへアカウントの以降メールをお送りいたします。30日以内にWIXアカウントへの引き継ぎを行なってください。フォーム入力後30日以内に引き継ぎがない場合でも弊社サーバーからはサイトは削除されます。 第21条 協議および管轄裁判所について 1. 本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。 2. 本契約に関して訴訟が必要な場合は、国内の裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
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(最後までお読みください。)